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例えばA県にあるマンションを買って住んでそのマンションの住所で 法務局に登記して,その後年月が経過して,B県に引っ越し(住所変更は B県)して,空いたそのマンションを売った場合ですが
例えばA県にあるマンションを買って住んでそのマンションの住所で 法務局に登記して,その後年月が経過して,B県に引っ越し(住所変更は B県)して,空いたそのマンションを売った場合ですが この場合は新しい買主が登記する場合に,こちらが困ることは あるでしょうか。 住所がB県になってるのでそのままでは 登記変更が出来ないことになるのでしょうか。 具体的には,どうしたらいいのでしょうか。 司法書士に任せれば何の問題も無く処理してくれる案件でしょうか。