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私と娘の二人暮らしです。 6年前に私の妻が亡くなりました。 妻の遺産が銀行に約3000万そのままになっています。 私ももう年なので遺産は全て娘に渡したいのですが、私が死んだ

税金76閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

回答(2件)

相続税は、銀行預金だけではなく、不動産、保険解約金、株式など全ての財産を合計したものにかかります。 6年以内に新車購入した自動車なども含まれます。 娘さん1人の場合は、合計金額3600万以下なら相続税はかかりません。 死亡保険金も500万までは控除されます。 あとは、貴方の葬儀代もです。 これらを超える分に相続税がかかります。 配偶者の遺産がそのままというのが、配偶者名義の口座のままという意味なら、今のうちに貴方と娘さんで相続したとして、手続きした方が良いです。 2人だと控除が4200万あるので、それ以下なら出来るだけ多く娘さんに相続(娘さんの口座に移動)させておくと良いでしょう。

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ご自身の子供さんなら全て相続できます。奥さんが存命でないなら第一後継人は子供になるので国に没収されないように早目に銀行に伝えていて場合によっては委任状を渡しておくのも一つの手です。融通がきく銀行の頭取に依頼しておいても可能です。法に触れる弁護士など法律家は使わないほうが良いですよ。弁護士が勝手にお金持って逃げます。隠れたよくある事例です。一応個人の借金等負債と固定資産も相続することになるのでお気をつけて下さい。特に土地は予想以上に相続税をとられます。車などは見極めて売っていた方が良いと思います。