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時速194キロが「過失運転致死」なら、国産車に「高速度の危険運転致死」が適用されないということになりますね?
時速194キロが「過失運転致死」なら、国産車に「高速度の危険運転致死」が適用されないということになりますね? 加害者の車が外車でした。また、検察は「検事は、『Aは直線道路をまっすぐに走行しており、危険運転致死罪と認定し得る証拠がなかった』と言いました。また、『時速194キロで危険運転という判決にならなかったら、それが前例になるので最初から闘わない』らしいです。なんのための法律ですか?
ネット上では《一般道で時速194キロ、どう考えたって制御できる速度ではない》《時速194キロという極端なスピードでの運転が安全だとは到底考えられません》《制御できないから衝突しているのでは?》などと疑問の声が上がっている。