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親より、数年前から不定期に110万以下で贈与を受けています。
親より、数年前から不定期に110万以下で贈与を受けています。 「110万以下は無税で申告不要」なので、現金を受け取って終了していますが、うわさでは、”贈与契約書を作成(公証役場で証明印)をもらう”など、最近になって耳にするようになりました。 すでに、「贈与契約書→公証役場で証明印」の時期は過ぎています。 これは、「110万以下無税贈与」と認められないのでしょうか? 世の中には、この認識(贈与契約書なし)で実行されている方が、相当数いると聞きますが・・。 よろしくお願いします。