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親より、数年前から不定期に110万以下で贈与を受けています。

税金 | 法律相談71閲覧

回答(1件)

認められています。110万以下であるなら非課税であり、無申告で構いません。でしが親が他界した際には暦年贈与ということで7年遡って贈与された資産は相続資産に組み入れるというルールがあります。贈与税はかからないですが、 相続税としての対象になるということです。 但し、相続総資産が控除枠内3000万円+600万円×法定相続人数の枠内であれば、非課税なので結果的には税金がかからないということに至ります。 ですが、相続資産の持ち戻しというのは税制上はそうなるのですが、相続する方が複数いる場合の分配対象になるということです。

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ありがとうございます。 「110万以下であるなら非課税であり、無申告」は理解しています。 お聞きしたいポイントは、”贈与契約書を作成(公証役場で証明印)をもらう”をしておかないと、非課税贈与と認められない(相続財産にカウントされてしまわないか?)という質問になります