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昭和25年(1950年)生まれの親の扶養は来年はできませんか? 年末調整のアンケートで、昭和25年生まれの親の場合は、「今年と来年の両年扶養する」

回答(1件)

典型的な「扶養」という言葉の混同をしていると思います。 恐らく、後期高齢者になり、健康保険上の位置付けが後期高齢者医療制度に移行することと税法上の位置付けがこんがらがっています。 多分後期高齢者医療制度に移行するから健康保険の被扶養者ではなくなるとか知らされたのでは? 税法上の扶養親族としては要件を満たすなら「老人扶養親族」等として申告し税控除が受けられる。 令和7年であれば昭和31年1月1日以前に生まれた人(70歳以上の人)が該当。同居していれば同居老親に該当。 75歳は関係ありません。 この「扶養する」とか「扶養に入る」ってワードは複数の制度に当てはまることをまぜこぜにしているので理解していない人がとても多いです。

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