相続が発生する前の贈与資産については7年遡って相続財産に組み入れて計算されると思いますが、相続時精算課税制度を使った場合その後、

税金48閲覧

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(2件)

相続時精算課税制度を使った場合その後、暦年贈与した資産については コレは認められていません。 相続時精算課税制度を使った場合その後は、暦年贈与で計算することはできません。

相続時精算課税を選択後は暦年贈与はできません 相続時精算課税の基礎控除110万以内の贈与という意味であれば認識の通りです 暦年贈与と違って7年ではなく全ての贈与が相続財産にいきます 毎年、贈与額-110万が相続財産にいきます 110万以内の贈与であれば組み込まれないことになります