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ホステス個人事業主 開業届する、しないの質問です 副業でスナックでホステスとして働き始めました 外注扱いです 時給も安く、時間も少ないので月に数万円ほどの収入です

起業 | 税金121閲覧

回答(4件)

開業届を出すことと、 確定申告をすることに、 関連性はありません。 開業届を出すことと、 青色申告をすることにも、 関連性はありません。 開業届を出すか出さないかは、あなた次第。 出さなくても何も問題は起こりません。 一定の雑所得がありながら確定申告をしない事は脱税です。 青色申告をしたければ、青色申告承認申請を出してください。開業届出してなくても青色申告はできます。

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そもそも時給制の個人事業主というのは法律の定義に反します、店が外注扱いにしても指揮命令下、時間拘束、勤務中は店のルールに従う必要があれば外注ではなく雇用になります なので無意味に開業届を出す必要はありません 確定申告書も事業ではなく給与所得でOK 経費の計算も不要です

雑所得でも経費計上は可能です なので出さないでOKです 開業届出すことで この仕事は事業所得だと言い張ることができるので 青色承認申請をする際の根拠になるくらいです