変形労働時間制について質問です。 原則として従業員に明示したシフトを後から変更することはできません。ただし、正当な理由がある場合は特例として変更が認められているとあります。
変形労働時間制について質問です。 原則として従業員に明示したシフトを後から変更することはできません。ただし、正当な理由がある場合は特例として変更が認められているとあります。 自分の会社は変形労働時間制で、そして勤務形態変更届というものがあります。 そこで、質問なのですが、 例えば、その日が元々のシフトで9時〜18時勤務で取引先の都合で急遽残業になり20時まで勤務したとします。 この場合自分の働いている会社だと、勤務変更届を提出して翌日以降の元々出していたシフトの勤務時間を2時間削ってくれというように上司に聞きました。 上記のような急な残業はシフト変更の正当な理由になりえるのでしょうか? 変形労働時間制は正当な理由がない限り、元々出していたシフトを後から変更できないという認識でしたので、ここで違和感を覚え質問させていただきました。 正直、シフト変更で他の日の勤務時間を削られるよりちゃんと残業した分、残業代を出して貰えた方がありがたいです。 給料形態の変更で給料も1万ぐらい下げられた上で残業代もまったくつかない状態にとても腹が立っています。
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