変形労働時間制について質問です。 原則として従業員に明示したシフトを後から変更することはできません。ただし、正当な理由がある場合は特例として変更が認められているとあります。

労働条件、給与、残業 | 労働問題50閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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お礼日時:11/6 11:43

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> 勤務形態変更届というものがあります。 労働者から会社に届け出る? > …ってくれというように上司に聞きました。 聞きました? あなたが上司に質問? 上司があなたに言ったのでしょ? 変形労働時間制の恣意的運用、労働時間が確定せず期中に変更かけるしかない事業は、変形労働時間制の適用ありません。就業規則に振替休日を規定すれば、未到来の休日と労働日を入れ替えるというのは可能でしょう。 しかし本件は労働日同士の事前入れ替えでもなく、いわば時間代休といわれているやつでしょう。 ですので、残業した2時間は正真正銘の時間外労働であり、後日2時間早帰りしてよいとする制度ですので、時間外労働には1.25倍割増賃金、早退に対し会社ができるのは、1.00部分の欠勤控除にあたる給与明細上の操作が関の山です。 36協定上の時間外労働時間を累計していない(質問から推認)、割増賃金支払わないと2重の労基法違反している線が濃厚でしょう。

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