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3ヶ月連続88000円超えると扶養が外れて社会保険に加入しないといけないのですか?

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回答(2件)

簡単な話しをしましす。次の①〜④すべてが該当した場合には、加入義務があります。 ①従業員数51人以上の会社 ②学生ではない ③週の所定労働時間が20時間以上 ④所定内賃金が月額88,000円以上 そして問題なのは、③と④です。 例えば、時給を 1,100円とした場合‥ 週20時間勤務→4週で88,000円となります。まずはこれを雇用契約書面上で下回ることが最低条件です。 ア)週20時間勤務なら、時給1,090円 イ)週18時間勤務なら、時給上限なし 上記条件(加入義務)をクリアできたなら、後は1年分の所得が扶養の範囲内であれば良いだけです。加入義務と扶養の範囲を、別ものとして考えましょう。

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質問者様の勤務先では「2ヶ月連続で88000円超えると社会保険加入の対象」としているようですが、一ヶ月おきだと健康保険組合から指導が入るかも?と思います。 また、被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 11万円とか12万円を稼いでいると、社会保険加入とはならなくても扶養から外れなければならない可能性があります。