ポケモンに関する、パロディグッズ制作における質問です。 著作権侵害にあたるということは承知の上で、質問をさせていただきます。

補足

まず承知の上で、っていうのは犯罪を犯す宣言のようになっていますね。 既にいくつかある二次創作自体がそもそも違法と出たサイトがありましたので、そのように記述してしまいました。 作ったことがある方〜の部分も、少し言い方を変えます。 二次創作やグッズ販売に詳しい方、の記述が正しいです。申し訳ございません。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

遅くなり申し訳ございません。 始めから丁寧に、私がどこまでがOKなのかと悩んでいた部分も的確に簡潔に回答頂いていたので、選ばせていただきます。 他の皆様もこまかく回答、ありがとうございます!変なことはせずに私的に楽しんでいきたいと思います。

お礼日時:1/10 16:37

その他の回答(4件)

>著作権侵害にあたるということは承知の上で 権利侵害なら全てアウトだよ? あくまでも私的利用の範囲内ならです。>無断で利用が可能な範囲は そう言う意味では合法なら、何も問題ないけど?>任天堂や(株)ポケモンでも違法を合法に出来ませんし、勝手に合法を違法とする事も出来ませんw >同人誌などがあるように、パロディ作品は販売しても良いのかと疑問を抱きました。 だから、合法な範囲内でしか皆活動していませんよ? それこそ「ポケモン(海賊版)裁判」が過去にあり、容疑者は逮捕有罪になっていますから… >作ったことがある方がいらっしゃれば 普通に法令を勉強されては? 「過去に二次創作で裁判にまで発展し」とあるけど… 上記の様に【2次創作で裁判にはなっていません。】 あくまでも【海賊版】での裁判です。 ですから、ちゃんと法令を知っていて、海賊版を否定していれば逮捕そのものがなかった事件でもあります。>あくまでも逮捕令状も海賊版で発行されていましたから…

ご回答ありがとうございます。 アウトだよ?▶︎ いやそれは間違いないです。犯罪やろうとしてるけどいい?みたいな言い方ですよね、すみません。 合法な範囲内でしか活動していない▶︎ 色々調べてみたのですが、そもそも同人誌自体合法では無いといくつか出てきたので、どれが本当なのか分かっていないです。 法令勉強▶︎ 法令とかを勉強して頭に詰め込めたら、質問しないです。馬鹿なので...。速く優しい有識者の方々が教えて下さるため、質問しました! まあそもそも、私は犯罪を犯したことがあるのですが〜って来る人いないですよね、そこは消します。

他の方もおっしゃっていますがポケモンは止めておきましょう。 著作権だけの問題ではなく 主要なポケモンはキャラクター自体が 商標登録もされています。 特にピカチュウは20以上の区分で商標登録されており ピカチュウの意匠が厳格に保護されています。 キャラクターの中でも特にリスクが高く危ない橋です。 気軽に手を出していいようなものではありません。

ご回答ありがとうございます。 キャラクター自体にも商標があるんですね。教えていただき、ありがとうございます。 ピカチュウはポケモンの顔ですし、そりゃ厳しい基準がありますよね...。 書き方が悪かったのですが、ピカチュウは例としてあげただけで、使いたいのはプラスルなどです!でもポケモンに変わりないですから、そもそも作ること自体やめておこうと思います。 ありがとうございました!

そもそもポケモンは過去に二次創作で裁判にまで発展し作者や印刷所が訴えられて敗北した事件があり、そのせいでポケモン関連の二次創作は印刷や制作を受け付けていない印刷所さんがいます。そのくらいポケモンの二次創作は厳しいです。 また、ピカチュウの原型をそのまま使うということは「一般の方に公式と間違われる確率が高い」ため、大問題です。これはポケモンだけではなく、他の作品にも言えることです。百歩譲って「ピカチュウの電撃をイメージした雑貨」とかくらいに留めておいた方がいいです。

ご回答ありがとうございます。 なるほど、ポケモンの二次創作自体かなり厳しいということ、理解できました。ありがとうございます。 確かに、服を着せれば公式感は無いと思い込んでいましたが、マスクドピカチュウとかもいますよね!! 盲点でした...ありがとうございます。 販売はせず私的利用に使いたいと思います。 ありがとうございました!

二次創作は全て著作権侵害にあたります パロディだからやっていい などということはありません パロディも著作権侵害として訴訟の対象です 同人誌が販売できるのは あくまで著作権者が訴訟を起こしていないだけで 法的に許されているからではありません 著作権者がその気になれば 二次創作はいつでも訴訟を起こせる不法行為です パロディだから オマージュだからという言い訳は通りません 元ネタとの類似点が不法と判断できる時点で 刑事罰、損害賠償請求を覚悟する必要があります 著作権侵害にあたらないのは 私的利用の場合のみ 自身のために自身で制作したものであれば著作権侵害にはなりません 自作ですから制作に第三者が関われば違法ですし 譲渡も親族など私的利用と判断される範囲を逸脱すれば違法 あなたのやろうとしている行為は 著作権侵害にあたる不法行為 法的措置が著作権者から行われる可能性があり、やるのならその覚悟をしておきましょう 著作権侵害(10年以下の懲役、1000万円以下の罰金)

ご回答ありがとうございます。 Ma.K.さんの他の方への回答を様々拝見させて頂いておりました。 なので全てのことを分かった上で、著作権侵害にあたるのは分かっている、という記載をさせていただきました。 制作元の黙認があってこその二次創作、同人活動も理解しているつもりです。 詳しく説明していただき、ありがとうございます。