前提・A社=発注会社(資本金3億以上) ・B社=受注会社(資本金3億以下)
前提・A社=発注会社(資本金3億以上) ・B社=受注会社(資本金3億以下) ・注文書(記載内容:注文書交付後5日以内に受諾拒否が無い場合、契約成立とみなす。また、1週間以内に納期回答と注文内容について検討し回答願う。) ・注文書発行前に価格受託可否について連絡がある。 ・A社より、8月に価格受諾可否についての問い合わせ(メール)があった。その際にB社より価格確認(電話)を行ったが返信がなく、12月に受注状況の確認(メール及び電話)を取ったところ、A社は価格変更が不可と回答(電話)を受けた。しかし、B社上長に価格の話をし、価格受諾の連絡(メール)をA社にした。※この際納期は把握していない。 内容 A社よりB社が、1月1日に注文書を受領した。しかし、納期が対応できない為、1月2日に対応ができない旨と納期調整をメールにて回答。 A社より1月2日に調整後の納期をメールにて回答を受け、対応可否について問われた。 しかし、その後B社はA社に可否の連絡をせず、A社はB社に対応可否についての確認も無し。 そして、納期になり納品をしていなかった為、納期遅延が発生し、A社はB社に延納金の請求をした。 質問内容 この場合、下請法に抵触するのかご教示いただきたいです。
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