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先日19歳の息子が取り調べを受けました。 窃盗目的で私有地にはいって自転車を盗んだらどんな処罰が下されますか。 初犯らしく補導歴(深夜徘徊)しかありません。20歳まであと10ヶ月あります

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回答(13件)

一生、刑務所を出たり入ったりの人生になるね。 今だけ良ければそれで良いわけではないです。 悪は何歳になっても悪。 また再犯しますよ。

保護司です。 現在、19歳2か月ですか?微妙なところですね。仮に今、検察経由で家裁に事件送致になっても審判が開始されるのは、家裁の事務処理能力にもよりますが、まあ、早くて半年先になるかと。となると、場合によっては送致中に20歳を迎えてしまうわけで、そうなると、少年法の適用から外れることになり、「年齢超過」により検察に逆送致されることになります。ですので、事案内容次第では、20歳の誕生日を待って刑事裁判に起訴されることも考えられます。 何にしても罪名は以下の通りです。 刑法第百三十条(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 同法第二百三十五条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

初犯なら大した処罰はされないと思うけど、だからこそ息子さんの行く末心配になりません? きっとまたやらかしますよ。親として息子さんとちゃんと話し合った方がいいですよ。