知恵袋ユーザー

2023/12/28 15:07

33回答

体調不良は退職するにあたり「やむを得ない理由」に該当しないのでしょうか?

補足

労基の方が言っている入院するほどの体調不良でないと「体調不良」には当てはまらないと初めて聞いたので、疑問に思いました。長文な上、分かりにくく申し訳ありません。

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知恵袋ユーザー

質問者2023/12/28 16:39

労基の担当者ですが、凄く頼りないというか何とも言えない感じの方でした。「法律的には…」という言葉を何度も用いていたのですが、やっぱりおかしいですよね。ご回答ありがとうございました。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

非常に分かりやすい説明をして頂いた回答をベストアンサーに選びました。皆様ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/28 17:35

その他の回答(2件)

辞めたければ自由に辞めることができます。「やむを得ない理由」とか「診断書」とか必要ないです。

知恵袋ユーザー

質問者2023/12/28 16:31

必要ないのですね。損害賠償請求される場合があると聞いて怖かったです。ご回答ありがとうございます。

つまり、辞めたいのだがパワハラが原因で通院してることは即辞める理由として正当かってことですね? 無理があるでしょう。 それにはまずパワハラを立証しなくてはいけません。通院は事実だとしてもパワハラが事実かは証明しないとわかりません。ここがハードルですね… 立証できれば、それに対するあなたの求償権を、即退職することと相殺して和解ってこともあり得るのでしょうが。

知恵袋ユーザー

質問者2023/12/28 16:16

分かりづらい内容で申し訳ありません。会社に対してパワハラを認めさせたい、賠償を求めたい等はありません。辞める時もパワハラのせいだと言うつもりもありません。労基の方も、私がパワハラというワードを出してしまったので解決策をおっしゃったのかもしれないですね。