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正社員の妻が育休のため、令和5年は扶養にいれました。 保育園が決まれば令和6年5月〜復職します。 その場合令和6年の扶養控除はどのタイミングでやれば問題ないですか?

税金 | 社会保険124閲覧

回答(2件)

その場合令和6年の扶養控除はどのタイミングでやれば問題ないですか? >扶養から外れた時点で 質問者さまの勤務先に「扶養控除(異動)申告書」を提出するか? 年末調整時に 控除(配偶者控除 または 配偶者特別控除から外れる場合は) 外して 行ってください。 どちらでも 年間納税額は同じです。 会社から妻を扶養にいれてる間は手当10000円もらえるとゆうのがあります。 >これも 奥様の年間お給料支給額に上限などがある場合もありますので 勤務先で規定をご確認ください。

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扶養控除は年末調整時でも問題ないが、手当は会社の就業規則等で定められている。 復職時にその旨を伝えるしかないです。

扶養控除を外した時点で会社の手当はなくなるみたいです。 5月に復職したら103万の壁は9月くらいには超えると思いますが、 8月まで会社からの手当もらえる方がいいなと思うところです。 妻は実際、時短勤務にする予定で月収等はまだわからないのですが、わかってから会社に伝えた扶養外してもらえば手続き的には問題ないですか? 会社が僕に1万円の手当を払うか払わないかだけが問題なのかどうかが気になっです、