知恵袋ユーザー

2023/6/10 8:48

88回答

知り合って2ヶ月のセフレに100万円貢いでしまいました。 これからもずっと一緒にいてもらえると思ってたからお金に困っていたようだし渡しました。

恋愛相談、人間関係の悩み | 恋愛相談1,493閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

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彼にとって「質問者さん一緒に過ごす時間」が100万円の対価だったということなのでしょう。 100万円を渡すときに「これを渡す代わりにずっと一緒にいてね」という約束をしましたか?そうでなければそのお金は彼にとってとっくに過去のものとなっているはずです。ひどい男だとは思いますが、渡したお金やプレゼントを別れた時に「返せ」というのは何だかさもしい気がします。

あげちゃったものはしょうがない。 高っかい勉強代でしたね。 お金で人の気持ちを買おうとして失敗、と言う自分のバカさ加減だけの事だと思います。

返してもらえる訳ない。 民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 とのことなので、既に相手に渡したものは解除できないし、貰った側からすると返す必要がない。

見返り思いっきり求めてますよね。 貸したんではなくあげたなら、その後自分の望む結果にならなくても返してもらうことはできないと思います。 「貢いだ」とあるのだ、渡したときはあげたつもりで渡したのでは? 知り合ってたった2ヶ月の相手なんて信頼できるはずないですし、貸すなら借用書でもないと…

見返りではありません。 求めているのは返金です。 LINEでもなんでもいいので100万円貸したという証拠があればそれを片手に戦えばいいかと思います。 言葉は録音していないと証拠にはなかなか出来ないので、微妙ですが。