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キャバ嬢と扶養 学生です。最近キャバやリフレの仕事を始めました。近いうち収入は103万を軽く超えると思います。給料は手渡しで、源泉徴収?10%は引かれています。

回答(1件)

源泉徴収が10.21%ならば、それは給与ではありません。 なので103万ではなく、所得が48万を超えると扶養を外れる(親が扶養控除を受けられない)ことになります。早いうちに親にそう言ってください。 同時に、確定申告も必要になります。 あと、健康保険の被扶養者も外れてしまう危険もあります。 親の会社の健康保険組合によって要件が違いますので、それも親に聞いて確認してもらって下さい。 これが外れると、保険証を親の会社に返し、自分で国民健康保険と国民年金に加入しないといけません。

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