タクシー運転手が正当な理由なく乗車拒否した場合、「1ヵ月の乗務停止」ならびに、勤務するタクシー会社にも「1ヵ月のタクシ1台使用停止」処分が課されると聞いたのですが、本当でしょうか。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございます。これですっきりしました。運転者証を没収される話には、合点がいきました。ありがとうございます。

お礼日時:2022/8/18 16:10

その他の回答(2件)

法的根拠は他の回答者さんたちの言うのが恐らく正しい。 しかし、乗車拒否でタクセン事案になった例は多くはない。ほとんどのタクドラは処罰を具体的には知らんと思うけど、やってはいけないとはみんな思っているし、 そもそも乗車拒否が成立する状況を、客もタクドラも厳密には知らないから「乗車拒否だ!」との客の訴えがすべて通る訳でもない。刑法と同じく成立要件がある。

タクシー運転手は,法令所定の事由がない限り,運送の引受を拒絶することはできません(道路運送法13条)。 つまり,正当な理由のない乗車拒否は禁止されており,違反に対しては100万円以下の罰金(道路運送法98条6号)。