知恵袋ユーザー

2022/6/29 7:28

66回答

元夫に離婚前の水道光熱費の請求されています。 先月、離婚しました。 養育費などの取り決めをし、財産分与も終え離婚が成立し、私は子どもを連れアパート暮らし、夫は実家に戻りました。

法律相談2,721閲覧

2人が共感しています

  • ・キャンペーン対象の質問は「共感した」→「参加する」に変更されています。
  • ・「参加する(共感した)」を押した質問に新しい回答がつくとMy知恵袋に通知がきます。
  • ・「参加する(共感した)」を押した後に解除はできません。

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

知恵袋ユーザー

質問者2022/6/29 9:09

回答ありがとうございます。 払うべきと思い、今まで請求されたものはすべて支払ってきました(計5万ほど)。 しかし、いつまで請求がくるのか、いつまでさかのぼって請求されるのか、どこまで支払義務が生じるのか…不安になってきました。期間17年分の生活費等まで請求されそうで怖いのです。 ちなみに婚姻中、専業主婦だった期間(週3で息子を母子同伴で療育センターに通園させていたため)以外、収入があった期間は生活費が不足した場合の補填、教育費、子どもの習い事、車の頭金や賃貸アパートの契約更新料、冠婚葬祭費等はこちらが負担し、残りを貯蓄していました。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

相談した弁護士から支払義務はないと言われました。公正証書にしていなくても離婚協議書の「いかなる金銭の請求もしない」が有効になるそうです。 ベストアンサーは無料相談をすすめてくれた方へ。 いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2022/7/7 11:01

その他の回答(5件)

支払う義務は一切ありません。 離婚協議書にも如何なる金銭の要求もしないとあるのですから。にもかかわらず何度もひつこく請求してくるようであれば裁判でもなんでもしてください、出るとこ出て話し合いましょうと言ってください。 養育費が支払われなくなった時はすぐに養育費請求調停を申し立てしてくださいね。

離婚前の別居期間の婚姻費用がゼロではないので 水道光熱費と相殺したとして 余りある(こちらが少額受け取る)と思います。 (別居期間が不明なのでなんとも言えない) それと 過去に一度払ってしまったものは任意のプレゼントと同じ解釈なので、今更請求はできません。 あげたものを返して!っていう事になるからです。 たい焼きをもらって食べた後で返せ!というような子供じみた行為とも言えます。 わかりやすくいうと、 小室圭さんのお母さんは借用書が無いため、返済義務もありません。 善意でいただいたもの(プレゼント)で、今更、気が変わったと言われても一度プレゼントされたものなのです。 ですが世間的にバッシングがあり、「返済」ではなく「解決金」としてお支払いしたのです。 つまり 今回の離婚前の水道光熱費に関しては返す義務は無い。 ※家賃や光熱費は基本的には契約者に支払い義務があります。契約解除していなかったとしたら、本人に支払う意思があったという判断になります。

知恵袋ユーザー

質問者2022/6/29 9:56

離婚直前まで同居でしたし、私も生活費が不足していた場合の補填、生命保険料、車検代や車の頭金、子どもにかかる費用(医療費・教材費・習い事など)や家電の購入を出しており、残りを貯蓄していました。 法律では収入が多い側から収入の少ない側に対して婚姻費用を渡さなければならないとなっていますが、離婚前の1~2か月は折半にされ、離婚後の請求も折半した額を請求されています。 過去っていつまでさかのぼれるんでしょうか…

払いたくないだろうし、こんな男だと調子に乗らせるとどこまで請求してくるか,わからないから無視しておいたらどいですか? 義務があるなら、向こうがちゃんと手続きをして請求してくると思います。 だけどこんな人なので、養育費と相殺だと養育費を支払ってこなくなりそうです。 市の無料相続とかを利用して、対応を相談した方が良いと思います。 無料相談の弁護士はピンキリだけどね。

知恵袋ユーザー

質問者2022/6/29 9:11

そうですね。無料相談に申し込んでみようと思います。 子どもが高校生なので養育費は20歳までの取り決めになっており、あと数年なのですが、進学も希望しており、養育費を止められたり、財産分与が減っていくのはつらいです。

知恵なんか要りません。放っておけばいいだけです

法律上は婚姻費用に当たるので双方で分担することになります。 少しでもあなたが負担する割合を下げれないか、分割払いにしてもらえないか交渉してはどうでしょうか。 今後も請求があれば、その都度支払うことの適否を判断して対応することになるでしょうね。

知恵袋ユーザー

質問者2022/6/29 10:44

わかりました。 来週無料相談に行くので、詳しく聞いてきます。 正直、今回のガス代のリボ払いを払うのは全然いいんです(もやっとするし、悲しいけど) これでサッパリ縁が切れるなら喜んで払います! しかしながら、過去にさかのぼって一体いつまで請求されるのだろうと(すでに支払済みの水道光熱費や家賃など)不安になってしまったのです。 それらまで支払い義務が生じたら、ウチは破産です。