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精神障害者保健福祉手帳の新規交付又は更新の認定を受けるとき、既に精神障害を支給事由とする障害年金を受けている場合には、手帳専用の診断書の代わりに、その障害年金の年金証書等の写しを提出することで、手帳の認定を受けることが可能です。 以下のURLが法的根拠です。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4623&dataType=1&pageNo=1 ただし、実際には年金証書のみで判断することは困難なので、年金決定通知書・支給額変更通知書(障害年金の更新で級下げや支給停止となってしまうことがあるから)や、年金額改定通知書・年金振込通知書、次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)といったものを提出させるようになっています。 以下のURLがその詳細です。 http://www.rehab.go.jp/application/files/1215/8503/9905/1.pdf ◯ 年金決定通知書・支給額変更通知書 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html#cms007 ◯ 年金額改定通知書・年金振込通知書 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20150601.html#cms002 また、マイナンバー制度を活用して、行政や公的機関との年金情報連携が可能になっていますので、これによる確認・照会も行なって、現に受けられる障害年金の等級を確定し、それに基づいて手帳の等級も決めるシステムになってきています。 年金証書には有効期限はありませんよ。 有効期限ではなく、次回診断書提出年月が来年(令和5年)の12月だ、ということですから、お間違いのないように。
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質問者からのお礼コメント
詳しい回答ありがとうございました。
お礼日時:2022/6/16 14:37