申告期限延長の届出の提出の期限について 法人

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その他の回答(1件)

間に合いません。 申告期限の延長の特例の提出時期は、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内とされています。 また見込み納付はしなくてもいいのですが、利子税(利息)を支払わなくてはいけません。 さらに消費税は適用外です。 以下は国税庁のウェブサイトです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm