税務調査で追徴課税、これは当期の経費になるでしょうか?
税務調査で追徴課税、これは当期の経費になるでしょうか? すいません、よろしくお願いいたします。 平成19年度の消費税に追徴が発生しました。 このとき、当期の租税公課に記帳したのですが、申告において経費として認めてもらえるのでしょうか? (加算税もあります。こちらも経費となるでしょうか?) よろしくお願いいたします。
すいません、追徴といいましても、当方の技能不足の漏れでして、、差額を収めたわけです。 悪意ではありません。 加算税は経費とはならないと思っていますが、漏れは経費にしたい思いです。
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