土地の相続手続きを司法書士に依頼しましたら、「複雑すぎる」と断られちゃったのです。 しかし、どう考えてもシンプルだと思われ、自分で出来そうな気がするんです。
土地の相続手続きを司法書士に依頼しましたら、「複雑すぎる」と断られちゃったのです。 しかし、どう考えてもシンプルだと思われ、自分で出来そうな気がするんです。 平成元年に死亡した祖父の土地です。 祖父の名義のままです。 祖父は子どもが2人(妻とは離婚) 私の父と、叔母(健在)です。 私の父は令和元年、母は令和3年に死去。 この場合、叔母と、私の亡父、亡母の相続人である私が、土地の分割協議書を作ればよいと思うのです。そして①父名義で登記 ②私と母の共有で登記 ③母の持分を私が相続して登記。 というステップにしたいのです。 司法書士は「複雑すぎる」といいますが、これぐらいなら自力で相続登記できそうな気がするのですが、どうなのでしょうか?