土地の相続手続きを司法書士に依頼しましたら、「複雑すぎる」と断られちゃったのです。 しかし、どう考えてもシンプルだと思われ、自分で出来そうな気がするんです。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

なるほど、そういうことでしたか。 ありがとうございました

お礼日時:3/14 13:27

その他の回答(7件)

お疲れさまです。 個人的には楽勝とは言えないですね。 1、直接はできません 2、直接はできません 3、お母様の相続人が質問者様だけなら、可能です(そうでなくてもできますが、めんどくさいです)。 1と2に関してはしっかりお伺いして、相続関係証明図を作ってみないと、分割協議書は作れないですね。 まあ、この文面を見る限り司法書士が断るとは言えませんが、相続関係証明図に出てくる人物全員と連絡が取れて印鑑証明書と印鑑証明印が取れれば、多少難しいだけでやれないことは無い登記ですね。 連絡が全く取れない、行方不明とかでしたら失踪宣告とかの話になるのでしょうが、その相続人と連絡が取れなければ、更に手間が増えますね。

司法書士が出来ないわけないですよ、あなたが無理な注文したんじゃないですか? 中間省略とか、、、

司法書士です。 「依頼を断るほど複雑」と思いません。 その司法書士が相続に不案内なだけかと思います。 しかし、ご自身でやれる内容でもないので、違う司法書士に頼みましょう。

司法書士は登記名義人の代理人で業務を受託しているだけなので、司法書士の説明が不満ならその土地(筆)を所轄する法務局の登記官にどうしたらいいか相談して下さい。 孫が直接相続登記できる方法を無料で教えてくれるので、後は自分で書類を用意して裁判所や法務局で手続きするか弁護士や他の司法書士に依頼して手続きするだけです。 司法上の手続きが必要なため知恵袋に質問してどうにかなることではないですから、自分で法務局に行って解決するしかありません。

依頼時にステップに注文付けませんでしたか?ああしろこうしろと。登記は一本道ですよ。そこに注文付けたら無理でしょうね。