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法的なルールについて知りたいです。 主な収入がパート収入で、時々フリーランスでお小遣い程度の収入を得るとします。 夫の扶養の範囲内で働きたいとします。
法的なルールについて知りたいです。 主な収入がパート収入で、時々フリーランスでお小遣い程度の収入を得るとします。 夫の扶養の範囲内で働きたいとします。 ほぼパートの収入で扶養の上限になるとして、調整後にフリーランスの方で仕事が入った場合に、経費で親族に仕事を手伝ってほしい場合について教えて下さい。 ①高1の子ども(生計を共にする同世帯家族) ②別居の実父(生計を共にしない別世帯家族)が手伝ってくれる人だとします。 ①の場合は、生計が一緒なので専従者でも、外注でもダメという認識で合っていますか? ②の場合、外注でお願いして、請求書を発行してもらえば問題ないのでしょうか?
会計、経理、財務・12閲覧・25