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私は60歳で仕事をリタイヤしようともくろんでいるのですが、 いくつか疑問点があるので質問させてください

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回答(3件)

➀ 年金定期便は、50歳以上になると、現在の年金環境で60歳まで継続された場合に、65歳から受給できる年金の額を表示します。 あなたの場合、191万円は、あくまでも60歳まで、厚生年金、国民年金を現在と同じ状況で掛けた場合の65歳からの年金額です。 65歳まで現職で働かれれば、厚生年金は5年分増額になりますが、基礎年金は変わらずです。 ② 60歳からの雇用延長で標準報酬が減ることについては全く考慮されていません。あくまでも60歳までの保険料納付を前提にしています。 数字は同じ計算式に当てはめて出しますから、簡易計算はできます。 60歳以降の年収が賞与込みで500万円だとすると、5年間の厚生年金額は、 500万円×1000分の5.481×5年=およそ14万円です。 したがって、先の191+14=205万円が65歳まで働かれた場合のざっとした年金額になります。(基礎年金も込み) ➂ 60歳でリタイアされて、繰上げ受給される場合は、24%減額になります。 191万円×0.76=およそ145万円になります。 65歳までの公的年金控除額は、60万円ですから、繰上げ受給されると、それ以上の額になり、非課税世帯にはならないと思います。

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① いいえ。60歳以降の期間は計算に含まれていません。 ② 前出のとおりです。 ③ 60歳から年金を受給する場合、24%減額した145万程度になります。 65歳未満の公的年金控除後の所得金額の計算は以下のとおりです。 145万✕0.75-27.5万=81.25万 住民税非課税世帯に該当しないと思います。

主が50代になっているのなら、 ①これは60歳まで現職で働いて今と同じ厚生年金保険料を 納め続けた場合の額です。 65歳まで5年間で累積年収3000万あれば、報酬比例部分で +16万くらいにはなるはず。 厚生年金加入で働き続ければ、経過的加算が¥0~10.2万 くらいになるでしょう。 ②この65歳での見込み額はその辺は考慮されている 無視しています。60歳フルリタイアの人の見込みです。 ③60歳でリタイヤした場合、24%減額される されません。受給をする場合には、24%減です。 受給しなければ、カットはありません。 60歳フルリタイアで働かないのなら、2年目からは 収入ゼロだとすると住民税非課税世帯に該当します。

回答ありちなみに私はあと3年半で60になります。 ③についてなのですが、60歳から年金受給したとして191万からの24%減額だと145万前後になると思うのですが、非課税枠を維持しつつちょっとだけアルバイトで補うとなると月いくらまでがボーダーラインなのでしょうか? 60歳時点で貯金と退職金合わせて推定3500万ほど資産があると思われるのですが、これで節約はしつつ生活できそうならフルリタイヤ、難しそうなら少しバイトで補う事を考えています。現職にてパワハラで体を壊した経緯があるので今の会社では絶対に働きたくないのです。