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アルバイトの有給について教えてほしいです。 今アルバイト雇用なのですが、 有給を使って4月に退職をしたいのですが、

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回答(6件)

現状私も有給申請をして、拒否された時用に対策を考え、労基の方に助言していただきました。 有給を貰える条件を満たしているなら、①有給申請→②申請した日を休む(注 間違っても申請した日に出勤しないこと →③翌月休んだ分の給与が振り込まていなかったらここでようやく違反になるらしいです。 言ってしまえば辞めるなら店がどうなっても構わないし、店のルールなんかより国のルールのが優先されます。

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アホか!って感じです、違法ですよ。 労基に言うってゴネて、有給頂きましょうね。 どうせ辞めるんですし。 それでも忙しいと泣きつかれたり、主さんが休みよりお金って考えなら有給の日数分の賃金をお給料で支払って貰う交渉をするのもアリ…。 まあ実際主さんが抜けた所で職場、忙しくはなるけど回ると思います、会社って同情買うフリして本当は大丈夫な事がほとんどです、図々しいですね。

お店のルールだろうが就業規則だろうが労働基準法が上です。 そしてその上にある民法はもっと最強です。 従業員にとってお店の状態は一切関係ないです。 人手不足で回らないのであれば、それを見越して人員計画を 立てれなかった管理者の能力不足です。 ということで容赦なく有休消化で退職を告げてください。 有休を拒否されそうになったら労基に相談することになります。 と、一言お伝え下さい。 時季変更権をなんとやら、と伝えられたとしてもそれに強制力は ないですし、時季変更権はそもそも違う時期に取得されることが 前提なので退職するスタッフには通用しません。

厚労省沖縄労働局のWEBページから引用します。 「退職予定者には年休を与えなくてもよいか」 Question 残りの年休日数が30日ある職員から、先日付けの退職願を提出してそのまま年休をとって辞めたい旨の届出がありましたが、これは必ず与えなければならないのですか。 Answer 『与えなければならない』 退職が予定されている者が、在籍中であれば退職時までに年次有給休暇を取得する権利を労働者は有しているので自由に行使することができます。これに対して、使用者は請求した時季に休暇を与えることが、「事業の正常な運営を妨げる」場合に限って年次有給休暇を拒否できます(時季変更権)。しかし、労働者の退職期日以降に時季を変更することはできないので、労働者の請求どおり与えなければならないことになります。 https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_1_nenkyu.html

人員の補充はバイトの仕事ではありません。会社規定よりかなり早い段階で申告している為、貴方に非はありません。押し通してください。