失業保険について、週20時間未満のアルバイトが可能なのはわかるのですが、週って、日曜日から土曜日であってますか?

補足

明日から3日連続って大丈夫ですか? 11日(土)7h 12日(日)7h 13日(月)7h 今週7h、来週14hで問題ないですか?

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>日曜と月曜にそれぞれ14時間しか働かないのであれば 間違えました それぞれ7時間ですね、合計14時間しか働かないのであれば・・・です

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失業保険を受給中のアルバイトは、週20時間以内であれば可能ですが、「週」の定義は連続した7日間です。したがって、日曜日から土曜日ではなく、任意の7日間で20時間を超えると就職と見なされます。あなたの勤務パターン(日月で14時間)は、連続した7日間で20時間を超えない限り問題ありません。ただし、1日の勤務が4時間を超えると、その日の基本手当が支給されないため、注意が必要です。勤務時間の正確な申告も忘れずに行ってください。

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失業保険の受給資格を維持するためには、週20時間未満のアルバイトしか認められていません。ここでの「週」とは、日曜日から土曜日までの1週間を指します。 具体的な勤務パターンについて、 ・日曜日7時間 ・月曜日7時間 ・火曜日から土曜日までは無し この場合、1週間の総労働時間は14時間なので、失業保険の受給資格を満たしています。ただし、労働時間を正確に申告する必要があります。 次の週の勤務パターンが、 ・日曜日7時間 ・月曜日7時間 この場合も、1週間の総労働時間が14時間なので、失業保険の受給資格を満たします。 つまり、提示された勤務パターンであれば、失業保険を受給できる可能性が高いと考えられます。

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