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賃貸 退去 修繕費 2024年11月、大和リビング株式会社管理の賃貸物件を退去した。 2025年1月、担当営業所から「解約精算明細書」がメールで送付された。

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賃貸物件 | 消費者問題713閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(4件)

ルームクリーニングは指摘通り、無効になると思います。 そのほかも故意、過失を大家さん側が説明できない限りは認められないとと思います。

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明確な金額が契約書に記載がなくても常識的な額であればそれは正当な請求になりますが。 2DKで5.5万は良心的な価格帯です。 クロスの貼り替えは過失のある損傷であれば当然ながら請求されます。 ガイドラインを参照にしてるなら分かるかと思いますが過失のある修繕の工賃は請求可能です。

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2025/1/10 15:08

ガイドラインはあくまで目安であり絶対ではありませんけど。