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ワンズアップというサプリを二種定期で購入してしまったら やっぱり解約したいと話したら二万円近い違約金を払えと言われ 続けたら、半年で12万ぐらいになる計算だったので仕方なく払いました

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回答(2件)

定期コース契約だから初回は安くなるのであって、初回のみであれば通常価格といったことが書いてあれば、相手は契約通りの要求をしただけということになりますから、消費者センターへ申し出ても徒労に終わる可能性大です。

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定期コースで購入する人に向けた商品なので、お試しのみの人には、違約金というより差額を払って定価で購入してね、って感じですよね? 2回目以降はいつでも解約可能とあるので、支払ってしまってる場合は消費者センターに相談しても厳しいと思います。