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旦那が60歳で定年退職をしました。現在58歳でずっと主人の扶養で暮らして来ました。健康保険は2年間継続しますが年金はどうなるのでしょうか?手続きしてお互い払わないといけないのでしょうか?

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回答(3件)

<お互い払わないといけないのでしょうか?> 奥様は支払う必要がありますが、ご主人は支払う必要がありません。 日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、国民年金に加入し国民年金保険料を支払わなければならないことになっています。 夫がサラリーマンで厚生年金保険に加入している場合の、専業主婦や年間の給与所得が130万円以内の半専業主婦は、国民年金の3号被保険者となり、国民年金保険料を支払わなくても、払った扱いになり、老後に国民年金(老齢基礎年金)が支払われます。 これは、厚生年金加入者全員で、専業主婦等の国民年金保険料を支払っているからです。 奥様の国民年金については、ご自分で市区町村役場に出向き、年金保険料負担のない3号被保険者から、保険料を負担しなければならない1号被保険者への種別の変更手続きをすることになります。 手続きが完了すれば、年金機構(年金事務所)から、国民年金保険料の納付書が送られてきます。 納付書を使って、ご自分で金融機関、コンビニ等で保険料を納めることになります。 希望すれば口座引き落としも可能です。 60歳を過ぎたご主人については、国民年金への加入義務はありませんから、国民年金保険料の支払いは発生しません。 <また払うとしたら月1万六千円ほどという認識で間違いないでしょうか?> 正確には月16,980円です。

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質問者様は、59歳11か月まで国民年金保険料を支払う義務があります。 ご主人は、60歳になっているのでしょうから支払う必要はありません。 今年度の国民年金保険料は月16,980円です。 ただし、納付が困難な場合、ご主人の離職票(または雇用保険受給資格者証)を添付して免除申請をすることで支払いが免除になる可能性があります。ただし将来の受給額が年額で2万円程度減額する可能性があります。 なお、60歳になるとお二人とも国民年金保険料を納付する義務はありませんが、将来の受給額を増やすため、任意加入制度を利用して納付することも可能です。過去に未納期間や免除期間等がない方は利用できません。

そうですね。ご主人の退職に伴い、貴女も第3号被保険者の資格を失い第1号被保険者となりますから、ご主人が退職した月(退職日が月末の場合は翌月)から年金保険料の納付が必要になります。ご主人は60歳になられているので年金保険料の支払いはありません。 年金保険料は令和6年度は月額16,980円、令和7年度は月額17,510円になります。来年度は前納により多少節約が可能ですね。