自転車のさすベえなどを使った固定型の傘さし運転を未だに見るのですが、調べてみたところ道路交通法では明確に禁止されている訳ではなく、各都道府県の条例によって基準が違うみたいです。

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何となく理解できました。 ただ、屋根やシールドが車体の一部という扱いなのに対して傘はべつというのが何か納得いきませんね。 屋根やシールドだって自転車に固定器具を使って後付けで乗っけてるだけなのに傘は別物扱いとは何故なんだろう?であれば、傘ではなくて傘のような形状の他の物体であれば車体として認められるのか?みたいな疑問しか浮かんできませんね。

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下の人は車体の一部って言ってますけれど、自転車のルーフや前面シールドは、車体と一体化しているもの以外は積載物のはずです。 自転車の製造メーカーが製作した純正部品でも、後付けになるものは全部積載物だと、警察から言われたことがありますので。 後付けの場合、本当なら自転車安全整備士の資格などを持つ人(最近では自転車販売店の店員も持っていないらしいですが)がちゃんと取り付けるのが望ましいとのこと。 自分で付ければ自己責任です。 自分は、支柱がぐらついていた為に警察から注意を受けました。 傘ホルダーの件ですが。 法定範囲内なら構わないとは思いますが、個人的にはお勧めしません。 手で持っているときもそうなんですけれど、傘って横風を受けると持ち上がりますよね? ハンドル部分に傘を固定していて、ハンドル切って曲がっていると、当然ながら傘も傾きます。 そうなると、軽い横風でも風を受け止めてしまい、浮き上がって前輪のグリップ力が弱くなり、スリップしやすいんです。 特に最近の自転車って軽くなっているし、逆に傘や傘ホルダーはガッチリしていて風をしっかりと受け止めてしまいますので、古い自転車よりずっと危険です。 ルーフの場合は自転車の前後4点で支えているので、自転車+運転者の体重があるので、風の影響を受けにくいです。

屋根付きと呼ばれている物は雨具カッパやポンチョと同等になります。よってこれは制限されてません。 まず、金具等が前方の中心寄りにはなく、視界の妨げにならない範囲である事、条件を満たした上で中心より30cm以内に収めていること。またはハンドルより15cm以内に収めている事この範囲内なら可能だと思います。実質本当は違反ですよという事なのでしょう