自転車のさすベえなどを使った固定型の傘さし運転を未だに見るのですが、調べてみたところ道路交通法では明確に禁止されている訳ではなく、各都道府県の条例によって基準が違うみたいです。
自転車のさすベえなどを使った固定型の傘さし運転を未だに見るのですが、調べてみたところ道路交通法では明確に禁止されている訳ではなく、各都道府県の条例によって基準が違うみたいです。 私は広島なのですが広島県では 「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」となっています。 また、固定の傘さし運転について警察の回答としては 「傘を自転車に固定して運転することは、使用する環境や方法によっては、視野が妨げられたり、安定を失うおそれのある方法となり得るため、本規定に抵触する可能性があります。 また、傘が歩行者に接触するなどの危険な状況が認められた場合は、安全運転の義務を定めた道路交通法第70条などの違反に抵触する可能性があります。」と警察がホームページに書いてます。 これを読むと固定型の傘さし運転が絶対にダメな訳ではなく条件によっては可能と理解すればいいのでしょうか? 例えば ・透明傘を使い視野を妨げないようにする ・風の強い日は避ける ・歩行者が多い場合は避け、周りの安全に気を配る この様な事を守っていれば大丈夫というふうに考えれすよね? 今まで固定の傘さし運転は絶対ダメだと思って、やっている人を見るとモラルに欠けてるなと思っていたのですが、調べてみると結構曖昧な感じになっていて安全を遵守してれば大丈夫なんだなと思いました。 確かに、固定型の傘さし運転を完全にアウトにしてしまうと、屋根付き自転車も当然アウトになると思います。 屋根付自転車はフロント部分は透明で視野を妨げないという条件はクリアしてますが、横からの強風に煽られたら安定を失う可能性は割と高いと思うのですがこれについては言及されてませんがどうなんでしょうね? 長文になりましたが、条件を満たせば固定型の傘さし運転を自転車でする事は絶対ダメって訳ではないという認識でよろしいでしょうか? (大阪など一部の都道府県は条例で絶対出来ないようになってるみたいですが…そこは除きます)
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