本免許の練習問題です。 前の原動機付自転車が、自転車を追い越そうとしているとき、その原動機付自転車を追い越しても、二重追い越しの違反とはならない。 答え ○

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二重追越しの定義に合致しないので、二重追越し禁止の規制対象にならないからです。 二重追越しの禁止は道交法29条に定められていますが、この規定は、自分の前にいる「車両」が「自動車」を追い越そうとしている場合に、追越しを始めるな、と言う内容です。 設問の場合、自分の前に居るのは原付ですから「車両」に該当しますが、それが追い越そうとしているのは自転車ですから「自動車」には該当しません。 - - - 道路交通法 第29条 (追越しを禁止する場合) 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 - - -