検察が傷害致死罪で起訴したけど、裁判所が殺意を認めるとして殺人罪で有罪を出すことってあるのですか?

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死刑求刑が無罪は、犯罪の証明がないからであって、それは普通のことです。 (無罪求刑でなえれば無罪にできないわけではない) しかし、罪名・罰条については起訴されたものでしか判断できません。 例えば恵庭事件では、電話線の切断は自衛隊法違反に当たらないと判断されました。 普通に考えると器物損壊罪に当たりますが、器物損壊罪で起訴されていないため器物損壊罪で有罪になることはありませんでした。 また、福岡飲酒運転事故では当初、危険運転致死傷罪で起訴されていましたが、危険運転致死傷罪に当たらないと判断した裁判所が、業務上過失致死傷罪を訴因に追加するように命じました。 もし業務上過失致死傷罪を追加せず危険運転致死傷罪での審理していた場合、無罪になっていた可能性があります。

その他の回答(2件)

絶対にないです。 傷害致死罪から殺人罪への訴因変更が必要です。

それは有るのではないか、色んな裁判長がいる。量刑は裁判官が握っている。求刑は裁判長含めた三人で協議するが、実際裁判長次第。 死刑が無罪とかは一杯ある。