農地転用についてお伺いします。 実際に自分が直面しているわけではなく知識として知りたいのですが、宅地と するにはかなり難しいのでしょうか?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

難しいんですねぇ・・・! 行政もあるし、法律も絡むし、ご指摘の物理的な要素も影響するし・・・ 地主だからと言って羨むのは間違いですね。管理するだけでも大変だ!

お礼日時:1/7 14:19

その他の回答(4件)

念のため土地所在地農業委員会に転用が可能かを問い合わせし、可能という返答がくれば農新除外申請、その後5条申請をおこなえばできると思います。除外をしなくていいのであれば期間3ヵ月で5条申請許可がおりますが、5条申請をする時目的が必要です(自宅をたてるとか)。直ぐという話でないなら農振除外だけをおこなっておいて、そのまま農地で所有していれば、いざ家を建てる、売るというとき、時間がかかりません。農振除外申請は、受付期間があり年1か年2回なので、時期をハズすと時間がかかります

☆,質問の件での宅地とするにも都市計画区域の用途地域がある土地で、 4.m以上の市道に面しているかです。その土地の宅地へは、隣接の土地 が1000㎡を超えでは、都市計画法第29条の開発許可が必要とします。 それも可能であれば、次に農地法第5条の許可と開発許可手続きの実務 経験のある一級建築士設計(事)か、土地家屋調査士(事)務へ依頼となる。 該当の土地は、その土地の分筆をしても同じです。その費用が問題です。

一番肝心な土地のどの区域内に位置しているかが記載されていません。 市街化区域内とは思いますが市街化区域内であれば何ら問題はないです。 それとも調整区域ですか?