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今月末に引越しをしました 12月3日にクリーニング前の1度内見をして契約を決め

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賃貸物件 | 引越し52閲覧

回答(2件)

強く言わなければダメですよ。 後で後悔しますから。 フローリングを直すという条件で契約したので 治せないのならこちらで治すので その分の家賃を引いてくださいと 伝えてください。 (^^♪

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賃貸人(オーナー、大家さん)の義務は、民法第606条に定められた以下の義務のみです。 民法第606条 1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 一般的に、ご提示いただいた写真にある「フローリングの浮きや歪みや傷」については、その物件を使用及び収益することに支障がないと解されますので、修繕を要求することは難しいと考えられます。 例えば、お風呂が壊れて使用できない、便器が割れて水が漏れるといった場合には、賃貸人(オーナー、大家さん)に修繕の義務が発生しますが、今回のケースには当てはまりません。 逆に、ご提示いただいた写真や文書で記録を残しておくことは、退去時に原状回復が必要となった場合に、あなたがつけた傷ではないことを証明するための重要な証拠となります。記録を残しておくこと自体は良い判断だと思います。