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刑事事件の示談金を現金にて頂いたのですが、数100万円を現金で銀行口座に入れた場合には税務署からお尋ねきますか? 確定申告で何か示談書など提出した方が良いのでしょうか??

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回答(2件)

物を壊されたとかの示談金でなければ、示談金は非課税なので何かあった時用に示談書持っておけばそれで大丈夫です。

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物を壊されて弁償してもらったお金は課税対象なのでしょうか? たとえば友人に貸し出した車を壊されて、無保険で乗っていた場合に現金で弁償してもらった場合など。 宜しくお願い致します。

刑事事件の示談金を現金で受け取り、それを銀行口座に入金した場合、税務署から問い合わせが来る可能性は低いですが、場合によっては留意するべき点があります。以下に詳しく解説します。 示談金は課税対象か? 一般的に、刑事事件の示談金は損害賠償や慰謝料として支払われるものであり、非課税所得に該当します。したがって、示談金自体については基本的に税金はかかりません。 ただし、以下の場合は注意が必要です: 示談金が何らかの営業や業務に関連して支払われた場合(例:契約違反による損害補填など)。 利息や遅延損害金が含まれている場合。これらは課税対象となる可能性があります。 現金入金と税務署からの問い合わせ 銀行に数百万円の現金を一度に入金すると、銀行側がマネーロンダリングや脱税防止のための「疑わしい取引」としてチェックすることがあります。これが税務署に報告される可能性もありますが、通常、正当な理由があれば問題ありません。 示談金の場合、以下の対応をしておくと安心です: 示談書を保管しておく。 必要に応じて税務署から問い合わせがあった場合に、示談金であることを証明できるようにする。 確定申告の必要性 示談金が非課税の場合、確定申告は不要です。ただし、以下の場合には確定申告が必要になることがあります: 示談金に課税対象となる部分(利息や遅延損害金など)が含まれている場合。 年間の他の所得(給与所得や副業収入など)と合わせて確定申告が必要な状況になった場合。 実務的な対応 示談書や関連書類をきちんと保管しておきましょう。これが示談金の出どころを証明するために役立ちます。 税務署から問い合わせが来た場合には、示談書を提示し、非課税である旨を説明すれば問題ありません。 税理士への相談を検討 もし税務処理や対応に不安がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。特に、示談金の一部に課税対象となる要素が含まれている場合には、適切な申告をサポートしてもらえます。 結論 示談金は基本的に非課税であり、確定申告の必要はありません。ただし、課税対象の部分がある場合には申告が必要です。 銀行への現金入金について税務署から問い合わせが来た場合に備えて、示談書を保管しておきましょう。 必要であれば税理士に相談し、適切に対応することで安心して手続きを進められます。