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遺族が病院委カルテ開示を申し出た場合、可能という人と、個人情報に触れるので難しいという声もあります。どちらが正しいでしょうか。

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回答(1件)

なんでそんなことを知りたいのかわからないが、相続遺族にはカルテ開示の権利がある。 たいていの医療過誤事件の場合、カルテ開示は無意味どころか害悪であるから、やらないほうが良い、というより厳禁。カルテ開示は病院に対する宣戦布告であり、「丁寧に改ざんしておいて下さい」と頼んでいるのと同じこと。しかもカルテ開示で診療録が全部出ると思うのは、頭の中がお花畑パターン。 「電子カルテは改ざんされない」とほざいてる馬鹿弁護士がいるが、あまりにも経験不足。履歴が出るとでも思っているのかね。何回分出るか知ってるんですかね。改ざん用のパソコンを用意されたことがないのでしょうかね。そんでもって、履歴が出たところでそれが修正ではなく隠蔽目的の改ざんであるなどと、どうやって証明するのでしょうかね。証人尋問でゲロさせる能力がおありなのでしょうかね。 カルテ開示は、厚労省の通達に根拠がある。 その後、総務省により個人情報保護法ができて、厚労省通達の法的論拠となった。 そして、カルテ開示は厚労省通達によるものと、個人情報保護法によるものがあり、この差は次のようになる。 たとえば、大学付属病院の場合、厚労省通達によるものは「付属病院の総務」に請求を出すが、個人情報保護法によるものは「大学本部の総務部」に請求することになる。 個人情報保護法違反には罰則(刑罰)が設定されている。出さないと刑事事件にしますよという脅しが効くかもというわけです。 しかしながらその違法調査の実態はザルで、総務省のホームページに調査先の一覧が毎月公表されている。どういう調査をしたのか知らないが、どうせ病院に電話して「全部出しましたか?」と聞く程度と想像します。 これらは、カルテ開示に抵抗を示す病院相手に、四苦八苦してカルテをとった方から直接聞いた体験談から書いています。そして出さないのは違法であるとして調査依頼を出した人もいます。 僕からしたら、なぜ証拠保全をしなかったのか不思議なのですが。 厚労省通達は以下。 第1回「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」議事次第 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15.html#siryou 診療情報の提供等に関する指針 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html ------------------- 9 遺族に対する診療情報の提供 ○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない。 ○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、3、7の(1)、(3)及び(4)並びに8の定めを準用する。ただし、診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とする。 ○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要である。 (照会先) 医政局総務課 担当者:濱田、安川 (代表)03-5253-1111 内線2522 ----------------------- わからん人は電話すればよい。けっこう親切ですよ。

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ご回答ありがとうございます。 どうして、知りたいかということに関しては。先日母がなくなりましたが、死亡当日の心臓の値、腎臓の値が驚くべき程高く、これほどになるまでどのような治療がなされたか、あるいはなされなかったのかを知る情報となればと思っています。脳外科医師が循環器内科を担当する病院自体にも問題があったのではと思っています。