扶養について質問です。 現在、小規模の会社に務めておりまだ法人化されていないため自身で国民健康保険、国民年金を支払っております。 妊娠中のため1月末から産休、育休にはいります。

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なるほど。誤った知識でした。 つまり、日額が決定するまでは扶養の手続きが出来ないということですね? 給与が15日締めの月末支払い。 有給と欠勤を使い1月26日で産休に入る予定です。 どこに有給をあてられどこを欠勤扱いにするかにもよって計算が変わるのですよね、、。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ありがとうございました!!!

お礼日時:2024/12/30 17:18