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歩道で歩行者優先を理解してて 車道で自転車優先を理解して無い人が居る理由は?何故でしょう

回答(12件)

昭和45年の道交法改正時に、それまで車道左端通行しかできなかった自転車は、歩道通行ができる改正が行われ、その後は、車道より歩道が自転車の居場所として定着したからです。 ほぼ50年近く 自転車=歩行者の仲間と云う既成事実は、そうそう簡単に覆るものではなく、今となっては、既に車道に自転車の居場所はない と云うのが現実です。 また、警察組織内部でも、警察庁は、積極的に自転車の車道通行を可能にする対策に前向きでも、現場は、自転車に車道通行させると事故が増える 或いは、車社会の妨げになる と云う反対意見が根強い事も背景にあると思われます。

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車道で心がけるのは「自転車優先」ではなく「自転車保護」ですが条文はあります。一応は。 ただ、現実として「自転車が車道を走行する際はすべて自分責任で」と言いたくなるような状況はありますね。 道路交通法第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 交通の方法に関する教則より 7 自転車の保護 (1) 自転車は車両の一種であり、原則として車道を通行することとされています。自転車は、不安定であり、運転者の身体を防護する機能がないという構造上の特性を持つているので、車道を通行する自転車の安全に十分配慮しましよう。 (2) 追越しなどのため自転車のそばを通るときは、自転車のふらつきなどを予想し、自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。 (3) 道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯や自転車道を横切る場合には、その直前で一時停止をし、自転車がいないかを確かめるようにしましよう。 (4) 交差点を通行するときは、交差する道路や交差点内を通行する自転車との衝突や、左側を通行している自転車の巻き込みなどに十分注意するとともに、自転車の運転者が自動車の存在を認識しているかどうか確認しながら通行するようにしましよう。 (平20公安告7・追加、平26公安告21・一部改正)

歩道での歩行者優先は自転車から歩行者を守る為の歩行者優先です。 一方車道においては自転車と車、どちらが優先かという道路交通法はありません。 自転車乗りは車道に出たら、自分の身を守る為に道交法を熟知して走行しなければならないというだけです。

「車道は自転車優先」と定められている訳ではありません。 道路交通法において自転車(軽車両)と自動車は同等な扱いを受けます。ただ安全義務の観点から交通強者は弱者を守る必要があるので、事故が起きた場合などにその過失割合は「大きい方が高くなる」ということです。 結果的に「自転車が優先」と同じような印象を受けますが、これは自転車がどんな場合でも優先されるという事とは意味合いが違います。 こんな判例もありますね(抜粋)。 【神戸地方裁判所】 道路交通法上自転車は軽車両に該当し車両として扱われており、交差点における他の車両等との関係においても、四輪車や単車と同様の規制に服する。 交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位は与えられておらず、また他の車両との関係においてはなお安全配慮義務を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は自転車の運転者は相当の責任を負わなければならない。

自動車が自転車を守らなくて良いという話ではなく、自転車側が「こちらが優先だ」と主張するような話ではないという事です。

いつから車道で自転車が優先になったの?教えてクレメンス。