生活保護不正受給ですが 例えば令和1年~3年に不正受給していて5年に発覚したとします。 保護費の返還は ①令和1年から3年の不正を働いた期間 ②発覚した現在まで どちらでしょうか?

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返還は、金額に対するものであり期間に対するものではありません。

不正を期間及び遡って調査しますでしょう。不正が判明したら詐欺容疑で逮捕ですね。執行猶予が付きますが前科前歴者になります。