所謂無断転載サイトって、著作権侵害における非親告罪(被害者・権利者の告訴がなくても検察が公訴ができる)の部分に該当すると思うのですが、

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

サイト運営者自体が違法アップロードを行っていない場合、そのサイト運営者には罪はありません。 そうなんですか!? でも、他人の著作物が明らかに転載されている事を知りながら対処をしないのは、プロバイダの責任として問われないのでしょうか?

その他の回答(1件)

探せばいくらでもあるので非親告に関してはかなり深刻な、たとえば最近閉鎖されたような世界のユーザアクセスランキングでも上位にはいってくるようなアニメサイトだったりそういったものが対象になると考えればよいです 現行犯とか指紋があるとかそういうものとは違いネット上の捜査はできることに限界があります 例えばまず誰が管理人なのかがわかりません 逆に言えばそんな環境だからこそ独裁者にとって都合のいい言論統制なんかがネットでは機能しないとも言えます