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親か亡くなって家屋相続を進めております。法務局で(建物)全部事項証明書を取り寄せたところ、現状にはない物置、畜舎の表示がありました。

回答(6件)

・物置&畜舎が附属建物の表示なら、建物表示変更登記 ・物置&畜舎も個々に登記されているの場合は、滅失登記申請

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無くなったという証明があれば測量はいらないです。解体した業者の証明とかです。

主たる建物が現存するのであれば滅失登記ではなく、言い方自体は建物表示変更登記になります。 登記事項証明書に建物の新築年月日が記載されているかと思いますが、何年頃でしょうか? 新築年月日、申請年月日によって図面の要否が分かれます。 昭和35年以前(管轄地域によっては昭和40年頃まで)に新築した建物であれば、建物の位置形状を示した建物図面というものの作成が必要となり、それ以外であれば既存の建物図面、各階平面図というものに棒線を引くだけになります。 ご自身で申請出来ないこともありませんが、滅失証明書(解体証明書等)がないと上申書であるとか印鑑証明書を添付するなどして申請するしかないでしょう。 土地家屋調査士に申請の依頼をすれば間違いないかと思いますが、数万円の費用を要するかと思います。

滅失登記をすれば良いです。 解体業者による建物解体の証明書が必要です。 困難であれば、自治体による建物がない事の証明書でも可能です。 登記されているという事は、自治体の名寄帳にも載っているので、役所の税務課に相談に行けば良いです。 あとは、所有者の除表や、相続人の住民票等を揃えて、滅失登記申請をすれば良いです。 法務局の無料相談(要予約)で教えてくれるので、相談に行けば良いでしょう。