精神科病院の精神科医は強制入院制度の根拠法令である精神保健福祉法や医療に関する法令や六法については詳しいですがかなりマイナーな法令やかなり理解するのが難しい法令については詳しくないと思います
精神科病院の精神科医は強制入院制度の根拠法令である精神保健福祉法や医療に関する法令や六法については詳しいですがかなりマイナーな法令やかなり理解するのが難しい法令については詳しくないと思います 刑法で「法の不知はこれを許さず」と規定されています つまり法に関し無知なために犯罪行為をしてしまっても刑罰を科せられる事を避ける事はできないのです なので精神障害者かなりマイナーな法令やかなり理解するのが難しい法令に基づいて合法的に何か複雑で特殊で分かりにくい悪事を働きその悪事を知った精神科病院の精神科医がその精神障害者が働いた合法的な悪事が合法的なのに違法であると誤解し(法の不知による誤解)その精神障害者を不法に強制入院させるという事件を引き起こす事はできるでしょうか? 例えば措置入院の場合でも虚偽の通報があった場合はその虚偽の通報を受けた精神科病院の精神科医がその虚偽の通報を信じて虚偽の通報をされた精神障害者を不法に措置入院させる可能性がありますがその不法な措置入院措置は虚偽の通報を信じてしまったというその精神科医の判断ミスによって行われたものであるためその不法な措置入院措置は逮捕監禁罪には該当せず民事事件に該当します あくまで逮捕監禁罪は故意犯なので過失犯ではありません なので過失で人を不法に監禁するのは逮捕監禁罪ではなく民事事件です しかし「法の不知」によって行った監禁行為(法に関し無知なために行った監禁行為)は過失ではなく故意に基づいて行ったものなので逮捕監禁罪に該当します なのでこの「法の不知はこれを許さず」という刑法の法原理を利用して精神障害者が特定の法律に関し詳しくない精神科病院の精神科医が詳しくない特定の法律に基づいて合法的に複雑で特殊で分かりにくい悪事を働きその合法的な悪事を精神科病院の精神科医に知らせる事によりその精神科医がその合法的な悪事を合法的なのに違法であると誤解し(法の不知による誤解)その精神障害者を不法に強制入院させた場合その不法な強制入院措置は逮捕監禁罪に該当する犯罪行為になります 以上の事から この「法の不知はこれを許さず」という刑法の法原理を利用して精神障害者が特定の法律に関し詳しくない精神科病院の精神科医が詳しくない特定の法律に基づいて合法的に複雑で特殊で分かりにくい悪事を働きその合法的な悪事を精神科病院の精神科医に知らせる事によりその精神科医がその合法的な悪事を合法的なのに違法であると誤解し(法の不知による誤解)その精神障害者を不法に強制入院させる事件 を引き起こす事は可能ですか?