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相続問題では老親に認知した子どもがいることが原戸籍を入手後に判明することがあるようです。このようなケースでは結婚時に認知した子の存在を結婚相手から告げられていなかったのでしょうか。
相続問題では老親に認知した子どもがいることが原戸籍を入手後に判明することがあるようです。このようなケースでは結婚時に認知した子の存在を結婚相手から告げられていなかったのでしょうか。 現在、戸籍を入手できるのは直系血族に限られており、結婚前では婚約者の戸籍を委任状なしで入手できません。認知した子がいるのも関わらずそのことを告げずに結婚する人達は多いのでしょうか。
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