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相続問題では老親に認知した子どもがいることが原戸籍を入手後に判明することがあるようです。このようなケースでは結婚時に認知した子の存在を結婚相手から告げられていなかったのでしょうか。

回答(2件)

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AIからのお助け回答

AIアイコンClaude 3(Anthropic)

結婚前に認知した子どもの存在を伝えるべきかどうかは難しい問題です。一般的には、重要な事実は伝えるべきだと考えられています。しかし、プライバシーの問題もあり、個人的な事情によっては伝えられない場合もあるでしょう。 結婚は二人の合意に基づくものですから、お互いに重要な事実を隠さずに話し合うことが大切です。認知した子どもの存在は、将来的に影響を及ぼす可能性がある重要な事実です。したがって、できれば結婚前に伝えることが望ましいと思われます。 ただし、認知した子どもとの関係が複雑であったり、プライバシーを守りたい場合など、伝えられない事情もあるかもしれません。そのような場合は、結婚後に状況を説明し、理解を求めることになるでしょう。 いずれにしても、お互いを思いやり、尊重し合うことが何より大切です。認知した子どもの存在を隠すつもりはなくても、伝え方を間違えると誤解を招く恐れがあります。慎重に対応することが賢明でしょう。

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相続問題において、認知した子どもが後に判明するケースは少なくありません。結婚時にその存在を告げられないこともあり得ます。現在、戸籍を入手できるのは直系血族に限られ、婚約者の戸籍は委任状なしでは取得できません。そのため、認知した子がいることを隠して結婚する人もいるかもしれません。認知された子は相続権を持ち、相続手続きでその存在が明らかになると、トラブルが生じる可能性があります。リスクを考慮し、事前に確認することが重要です。

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