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給料が5万の成人の子供がいます 毎月12万振り込んだとします だいたい3万くらい余ったとします この3万を子供は積み立てニーサとかに投資したら、振り込んだお金は贈与税扱いとかになるのですか?

回答(2件)

結論として贈与税はないと考えます。 生活費金額が社会通念上認められる範囲が前提 ①お子さんの給料5万円は全て生活費(贈与に関係ない) ②振込んだ12万円のうち9万円は生活費(扶養にあたり贈与ではない) ③余り3万円(贈与だが年36万円なので非課税)

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