県民共済受取人について 県民共済に加入しています。 その時お世話になっていた担当の方は、もう退職されたのか、連絡が繋がりません。 ただ、加入当時その人は、

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/4 15:50

その他の回答(2件)

本人と書かれてる人が誰なのか判りませんが、通常死亡保険金が支払われる生命保険で被保険者と死亡保険金受取人を同一人にすることはありません、被保険者が死んだ後に支払われる死亡保険金を死んだ被保険者が受取りますってのはおかしな話なので。その様になってるなら早期に受取人を変更することをお勧めします、担当者とか関係ないので共済に連絡して手続き方法を確認して下さい。

死亡保険金は、受け取るのは受け取り人で、遺産相続の相続財産金額には含まれません ですので、受け取った保険金を他の相続人に分配する義務は有りません 入院給付金は、本来、入院した本人が受け取り人です(子供については保護者だと) 奥様の受け取り人が奥様になっていますが、これは何の給付金?死亡?満期?(すみません、全労済とコープ共済は利用中ですが、県民共済は利用経験無いもので) 死亡ならご主人、入院なら奥様ならわかりますが ご主人も、受け取り人がご主人だとすると、死亡保険金ではないですよね 満期金が有る保険なら、契約者と受け取り人が違うと、受け取り前に契約者変更しないと、贈与税がかかりますよ 求めていらっしゃる回答と違うかもしれませんけど 契約者者はあくまで契約をした者で、ご主人が契約書を記載したのでは? そして、保険料を支払っているのもご主人なら、質問内容の契約形態で間違い無いです