県民共済受取人について 県民共済に加入しています。 その時お世話になっていた担当の方は、もう退職されたのか、連絡が繋がりません。 ただ、加入当時その人は、
県民共済受取人について 県民共済に加入しています。 その時お世話になっていた担当の方は、もう退職されたのか、連絡が繋がりません。 ただ、加入当時その人は、 生命保険は遺産相続とは関係ないから大丈夫よ〜 なんて言ってたので気にしてなかったのですが、 今回主人の年末調整の記入を見てたら、ちょっと気になりました 主人 契約者本人 被保険者 主人 受取人 本人 私 契約者本人 被保険者 私 受取人私 子供達はそれぞれ 契約者 主人 被保険者、子供 受取人 契約者 前までは保険のセールスの担当の方の話を鵜呑みにしていましたが、 調べてみると、 遺産相続と関係ありますよね? 私たちは再婚で、 主人は 公正証書遺言か、自作?の遺言で、 遺産は、私と現在の子供達にと書く意思で居ます。 遺留分の存在は理解しています。 万が一の為に、 死亡保険金は 遺留分を渡す為の足しにしたいと考えておりますが、 これでは(受取人が本人のままでは) 死亡保険金まで旦那の財産になってしまうのですよね? 極力、 主人の財産として残る物を無くしておきたいです。 なんなら 子供達の保険金まで主人が契約者になっていてビックリしました。 県民共済を申し込み手続きしたのは私ですし、 封筒の宛名もいうも私の名前で送られてくるので、 当たり前に、私が契約者で私が受取人なんだと思っていましたが、 私のような意向がある場合、変更しておいたほうがいいですよね?
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