回答受付終了まであと7日

延滞料金や遅延損害金の時効を過ぎてから請求があった場合、時効成立以降の延滞料金や遅延損害金が請求されるのでしょうか?

法律相談8閲覧

回答(1件)

時効についてのご説明をさせていただきますね。 時効とは、一定期間内に請求や訴訟を提起しないと、権利が消滅する制度です。例えば、延滞料金や遅延損害金についても同様に適用されます。 あなたの例では、時効期間が5年と仮定しています。その場合、時効が成立した後の延滞料金や遅延損害金は請求できないということになります。つまり、10年後に請求があった場合、5年間以降の請求は時効が成立しているため、請求できません。 時効は、請求権が発生した時点から一定期間が経過すると消滅するため、5年毎に時効が成立するわけではありません。一度時効が成立すると、その権利は消滅します。 ご質問があれば、どうぞお知らせください。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう