回答受付終了まであと7日

連れ去り別居→受任通知 で、相手方の弁護士を通じて現在離婚協議中の者です。

回答(2件)

海外と違って、自宅に居ながら相手に対して接近禁止命令を出すことができないので、出ていくしかないんでしょう 法整備を待ちたいですね バツイチ男性はモテるので、新たな出会いがありますよきっと 養育費は再婚相手や子供が出来れば減額請求(1万~2万未満に減額)できますので心配する必要ありません

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

連れ去りに対しては「未成年者略取罪」で刑事告訴すべきですね。できないなら、もう子供を取り返せる可能性は無いとお考えください。 子供を取り戻す気があるなら、即時警察署です。「刑事告訴」で無いと無意味ですよ。2年ほど前に警察庁からきちんと取り締まるよう通達が出ていますので、それ以前とは状況が違います。 後はその辺も理解のある弁護士を探して行動に移すべきかと思います。