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建築法について教えてください。

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回答(2件)

☆,質問の件での土地の境界線を基準とか、質問の三行目まで正しい と思います。また、法的採光は有効採光であり、其々の境界線と不利 な位置でとるのが原則です。先ずは住宅販売会社の意見ではなく、建 築確認済証の建築確認図面を正しいとします。次に居室が非居室とな りません。但し、居室も4.50帖で物入等がないが審査機関もあります。 宅建士で建築士より建築確認済証や完了検査済証、審査機関が正確です。

回答ありがとうございます。「其々の境界線と不利な位置でとるのが原則です。」の意味をもう少し説明していただけないでしょうか?有効採光の計算方法は承知しています。 また、建築確認済証の建築確認図面が正しいかどうかという問いではなく、このような部屋の場合はどう判断すればよいのかをお尋ねしています。 よろしくお願いいたします。