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公務員は守秘義務がありますが、 逆にプライベートで知り得た情報を業務に利活用しても良いのでしょうか?

公務員試験98閲覧

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回答(5件)

何ら問題ありませんね。 個人情報保護法云々と回答してる方がいますが、全く無関係です。

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厳密に法解釈からすれば、個人情報保護法に違反するので当該行為により権利侵害行為等があれは国や地方公共団体に賠償請求できますし、行為内容によっては当該公務員の分限免職も権利として要求できます。

法的には全く問題ありません。 むしろ「事実を知りながら対処しなかった」と問題になることはあるかもしれません。

構わないが、普通しないでしょうね。ノウハウも無いし、義務もないから。

噂を聞いて調査する・・例」生活保護費受給者が高級車に乗っている、博打場に出入りしている、頻繁に訪れる人がいる、バイトしている、等々の情報が確認できれば調査します・・。