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公務員は守秘義務がありますが、 逆にプライベートで知り得た情報を業務に利活用しても良いのでしょうか?
公務員は守秘義務がありますが、 逆にプライベートで知り得た情報を業務に利活用しても良いのでしょうか? 警察官で考えると、プライベートでの情報は証拠能力がなさそうなので操作には使えそうにありませんが(捜査のキッカケにはなるかもしれません)、 例えば、役所の児童扶養手当の担当職員がプライベートで受給者の偽装離婚が疑われる現場を目撃したため、『本人に直接問いただす行為』をすることや、 生活保護のケースワーカーがプライベートで受給世帯の指導対象行為を目撃したことをもって1度目の『口頭指導』を行うこと等、 業務に活用することは良いのでしょうか?
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