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宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金取りもどし公告とはなんでしょうか? またその会社との取引はやばいでしょうか?

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回答(1件)

取り戻し事由が発生した場合、公告しなければ10年間は取り戻しできないのが法で決められていますので、事務的に淡々と手続きしただけですから、「その会社との取引はやばい」ということは通常はありません。 たとえば会社がトラブルをおこして弁済保証金が使われたなどいう、本物の「やばい」会社の場合、債務の支払いすらしないで逃げたわけですから、当然弁済保証金の不足分などなおさら納めませんので、預けていた分担金は没収の上で保証協会から追い払われます。それでは「取り戻し」など到底できません。 一般的に取り戻し事由ができる会社というのは、支店を閉鎖したとか、本店所在地の都道府県が、別の都道府県に移ったとか、都道府県をまたいで手広く事業展開することになって他の都道府県にも支店ができたので、都道府県知事免許から、国交大臣免許に免許換えが行われたなど、ごく一般的な事務の都合の延長に過ぎません。 廃業の場合も取り戻し事由になりますが、あなたはこれから取引するのでしょうから廃業が理由ではないということになります。

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